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入院時の食事代について、住民税非課税世帯の方は 「(国民健康保険)標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することによって減額されます。 減額される額は、次のとおりです。
<区分> 入院時の1日の食事代の標準負担額
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| 一般加入者 | 780円 |
住民税非課税世帯 (70歳以上では低所得Uの方)※ 入院90日までの入院 | 650円 |
| 入院90日を越える入院(過去1年間の入院日数) | 500円 |
| 70歳以上で低所得Tの方※ | 300円 |
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※70歳以上の各市町村が定める低所得T、Uの区分は次のとおりです。
| 低所得U | 世帯主と世帯の国保加入者全員が住民税非課税の方 |
| 低所得T | 世帯主と世帯の国保加入者全員が住民税非課税で、 かつ収入金額から必要経費・控除を差し引いた所得金額が0円となる世帯の方 |
<申請の方法>
新規に認定する場合
☆申請に必要なも
@ 国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書 A 国民健康保険被保険者証 B 住民税非課税証明書(前々年の1月1日以降に転入した方) C 印鑑 |
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長期該当(90日を越える入院)への変更 国民健康保険標準負担額減額認定証を持っている方で、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合、再度申請することによって「長期該当」になります。
☆申請に必要なも
@ 国民健康保険標準負担額減額認定証 A 長期入院が確認できるもの(病院の領収書) B 印鑑 |
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<差額の支給>
標準負担額減額の要件を満たしているにもかからわらず、やむを得ず減額認定証の交付が受けられなかった場合、または減額認定証を保険医療機関に提出できなかった場合は、既に医療機関に支払った標準負担額から、標準負担額減額認定証を持っていたら支払うべき金額を控除した額について差額が支給されます。
詳しくお聞きになりたい方は、いつでもご相談下さい! 外来1階 医療福祉相談室 医療ソーシャルワーカー 山崎 紀子
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