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介護保険法改正による施設利用の負担額変更について
平成17年10月より介護保険施設の食費・居住費が利用者の全額自己負担となります。 特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設に入所されている方、またそれらの施設でショートステイをご利用になる方すべての方が対象です。
<食費>
| 基準費用額 |
負 担 限 度 額 |
| 第1段階 |
第2段階 |
第3段階 |
| 1,380円/日 |
300円/日 |
390円/日 |
650円/日 |
|
 |
<居住費>
| 居 住 費 |
基準費用額 |
負 担 限 度 額 |
| 第1段階 |
第2段階 |
第3段階 |
| 多床室(相部屋) |
320円/日 |
0円/日 |
320円/日 |
320円/日 |
従来型 個室 |
@特養等 |
1,150円/日 |
320円/日 |
420円/日 |
820円/日 |
A老健 療養型医療施設 |
1,640円/日 |
490円/日 |
490円/日 |
1,310円/日 |
| ユニット型準個室 |
1,640円/日 |
490円/日 |
490円/日 |
820円/日 |
| ユニット型個室 |
1,970円/日 |
820円/日 |
820円/日 |
1,640円/日 |
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| ※ |
@は特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の場合。 |
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| ※ |
Aは老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合。 |
上記の負担限度額に該当される方は以下の方です。
| <第1段階> |
生活保護を受けられている方か、所属する世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受けられている方。 |
| <第2段階> |
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が80万円以下の方。 |
| <第3段階> |
所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額が80万円超266万円未満の方。 |
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申請の手続きは市町村役場になります。該当の場合は減額認定証が交付されます。
詳しくは 医療ソーシャルワーカー山崎 までお尋ねください
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