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平成16年4月の医療法改定において、新たに「亜急性期入院医療管理料」として急性期医療を経過し、在宅復帰を目的とした入院医療を行う項目が設けられました。亜急性期とは急性期と慢性期の中間領域の期間をいいます。
当院では一般病床(3階、4階、5階西病棟)は急性期の患者様を、療養病床(5階東病棟)は慢性期の患者様を中心にご利用いただいております。
急性期医療では入院期間に制約があるため、当院では急性期状態が落ち着いた患者様のニーズに沿えるよう、平成16年6月1日より亜急性期入院医療管理対象の病室を4階病棟に10床設置いたしました。

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