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 [DPC]診断群分類別包括評価支払制度について

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平成16年4月の診療報酬改定により、新しく民間病院における「DPC」の試行的適用が始まりました。本院におきましても、この制度改革を受けて、平成16年7月1日以降に入院された患者さまに対して、新しい算定方式を適用することとなりました。

これまでの計算方法は、診療内容によってそれぞれの料金を計算して合計の医療費を出す『出来高払い方式』でした。

新しい計算方式では、 病気の種類、手術(処置)の施行の有無、合併する病気の有無等によって病気を分類します。 そして、その分類ごとに1日当たりの包括診療部分の医療費が決められる『包括払い方式』となります。

入院医療費=<包括診療費>×在院日数×<医療機関別係数>+<出来高診療費>

包括評価部分のお薬や注射、検査を多く行っても1日当たりの医療費は変わりません。
〔注:詳細はQ&Aをご確認ください。〕

1回の入院では、病気の分類は1つの病名で決定されることになっています。

最初に考えられていた病気とは異なる病気であるということが判明した場合または、 治療する病気が追加となった場合には、 この分類が変更になることがあります。その際には、入院時にさかのぼって病気の分類が変わります。

このように、途中で病気の分類が変わって医療費が変更になった場合には、入院時にさかのぼって医療費を精算させていただくことになりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

入院医療の「DPC」についてQ&A

Q1.いつから計算方法が変わるのですか?

平成16年7月1日以降の新規の入院患者様に対しての医療費の計算方法が変わります。
(平成16年6月30日以前の入院患者様については、9月の医療費より「包括払い方法」の対象となります。)

Q2.すべての入院患者様がこの制度の対象となるのですか?

すべての入院患者様に、「包括払い方法」が適用されるわけではなく、病気の種類によっては、従来の「出来高払い方法」で医療費を計算するようになる場合があります。この他、労災保険・自費診療・治験・臓器移植・高度先進医療等の方は従来の「出来高払い方法」になります。

Q3.医療費の計算方法はどのように変わるのですか?

これまでの計算方法は診療内容によって、それぞれの料金を計算して合計の医療費を出す「出来高払い方法」でした。平成16年7月からは、病気の種類、手術(処置)施行の有無、合併症の有無等によって病気を分類します。そして、その分類ごとに1日当たりの包括診療部分の医療費が決められます。どんなお薬を使っても、どんな検査、注射を行っても、1日当たりの包括診療部分の医療費は変わらない「包括払い方法」となります。1回の入院では、この病気の分類は1つだけ決定することになっています。

DPCの包括範囲
診療区分包括出来高
初診 初診料
入院入院基本料
特定入院料の一部
入院基本料等加算の一部
特定入院料の一部(加算扱い)
指導・在宅 管理料・薬剤・材料
検査右記を除く検査
薬剤・材料
心カテ、内視鏡、診断穿刺・検体採取
病理診断、病理学的検査判断
画像診断右記を除く画像診断
薬剤・材料
選択的動脈カテーテル手技
投薬・注射右記を除く投薬・注射退院時処方
リハビリ薬剤リハビリ
精神科専門療法薬剤精神科専門療法
処置右記を除く処置
薬剤・材料
1000点以上の処置
手術・麻酔 手術・輸血・麻酔の手技・薬剤・材料
放射線治療 放射線治療
食事療養 食事療養
Q4.医療費の支払方法はどう変わるのですか?

一部負担金の支払方法は、従来の方式と基本的に変わりありません。ただし、入院後、病状の経過や治療の内容によって、分類が変更になった場合には、医療費が変動することとなるため、退院時などに、前月までの支払額との差額の調整を行うことがあります。

Q5.高額療養費の扱いはどうなるのですか?

高額療養費制度の取扱いはこれまでと変わりません。

なお、不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお申し付けください。

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