治験経費内訳書の取り扱いの変更について

2024年10月のIRBにて初回審議される治験より、「倉中書式(費)4 治験経費内訳書」(以下、内訳書)は治験実施契約書第3条に係る資料としてのみ取り扱うこととし、IRB審議は不要といたします。また、すでに承認・契約締結済みの治験で、内訳書の記載内容に変更が生じた場合も、IRB審議は不要といたします。ただし、依頼者の方針として、今後もIRB審議が必要な場合は審議依頼を受け付けいたします。手続きについて不明な点がございましたら、治験事務局までお問い合わせください。