倉中書式(費)1~3の取り扱いの変更について

2025年1月のIRBにて初回審議される治験より、倉中書式(費)1~3 は治験実施契約書第3条に係る資料としてのみ取り扱うこととし、IRB審議は不要といたします。また、すでに承認・契約締結済みの治験で、倉中書式(費)1~3の記載内容に変更が生じた場合も、IRB審議は不要といたします。ただし、依頼者の方針として、今後もIRB審議が必要な場合は審議依頼を受け付けいたします。手続きについて不明な点がございましたら、治験事務局までお問い合わせください。