保険給付として不適切な事例への対応について
「直接本人の援助」に該当しない行為
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し主として利用者が使用する居室等以外の掃除
来客の応接(お茶、食事の手配等)
自家用車の洗車・清掃 等
「日常生活の援助」に該当しない行為
訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
草むしり花木の水やり
犬の散歩等ペットの世話 等
訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
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