選定療養費制度改定による徴収料金の変更について
2016年4月より、医療機関間の機能分担および業務連携を図るため、他の医療機関からの紹介状を持たずに受診した患者さんを対象に、初診または再診の際に保険診療費とは別に、『選定療養費』として以下の料金を徴収させていただいております。
この料金の徴収は、平成28年4月の診療報酬改定にともなう健康保険法改正により、厚生労働省が200床以上の地域医療支援病院である当院に対して徴収を義務化したことによるものです。
記
内容 | 料金 | |
---|---|---|
初診時 選定療養費 |
紹介状を持たずに当院を初診で受診される場合に、保険診療分とは別にご負担いただく費用 | 7,700円(税込) |
再診時 選定療養費 |
当院がかかりつけ医へ文書による紹介を行ったにもかかわらず、引き続き当院を受診される場合に、保険診療分とは別にご負担いただく費用 | 3,300円(税込) |
※医科と歯科は別の扱いとなり、それぞれでご負担いただくこととなります。
なお、以下に該当する場合等は、徴収の対象外となります。
- 他の医療機関から紹介状を持参された場合
- 外来受診後、そのまま入院となった場合
- 各種公費負担医療(生活保護・特定疾患等)の対象になっている場合
- 救急車で搬送された場合 等
何卒ご理解、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。