混合診療について(国の制度に基づく取扱い)
自由診療を検討中の方・既に受けられた方はご注意ください。
我が国の医療保険制度においては
- 必要な医療については基本的に、保険診療で行われるべきであること
- 保険適用となるのは、治療の安全性・有効性が確認されたものであること
とされています。
健康保険法において、保険医療機関は保険診療と保険外診療を明確に分ける義務があり、混在させることはできないと定められています。
保険外診療(自由診療)とは、保険診療では対応できない「公的医療制度の対象外となる診療」を意味します。自由診療の治療費は保険が適用されず、全額自己負担となります。
ある病気について他院で自由診療を受けられた場合、法令で定められた一定の場合を除き、その病気に関する当院での診療は保険診療として行うことができません。もし行った場合、一連の診療の費用は初診に遡って「自由診療」として全額患者さん負担となります。
当院は健康保険法に則り、保険医療機関として診療を行っています。混合診療となることがわかった場合、当院で保険診療は行えません。ご理解いただきますよう、よろしくお願いします。
保険適用外の療養と保険適用の療養の併用が認められる場合
保険適用外の療養を受けても、一定の条件を満たしていれば、保険が適用される療養については「保険外併用療養費」として給付を受けることができます。
評価療養
保険外併用療養費制度のうち、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要なものは評価療養とされています。
評価療養の種類は、次の通りです。
- 先進医療
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- 「先進医療に係る費用」は、患者が全額自己負担することになります。「先進医療に係る費用」は、医療の種類や病院によって異なります。
- 「先進医療に係る費用」以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。つまり、一般保険診療と共通する部分は保険給付されるため、各健康保険制度における一部負担金を支払うこととなります。先進医療
先進医療を受けた時の費用は、次のように取り扱われ、患者は一般の保険診療の場合と比べて、「先進医療に係る費用」を多く負担することになります。
- 医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験に係る診療
- 薬事承認後で保険収載前の医薬品、医療機器、再生医療等製品の使用
- 薬価基準収載医薬品の適応外使用
(用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの) - 保険適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用
(使用目的・効能・効果等の一部変更の承認申請がなされたもの) - プログラム医療機器の使用(薬事の第一段階承認後のもの、チャレンジ申請で再評価を目指すもの)
患者申出療養制度
日本で未承認の最新薬などを保険外併用療法として受けたいという患者の希望に応え、安全性や有効性を確認しつつ、身近な医療機関で迅速に治療を受けられる制度です。患者さんから主治医へ「この治療を受けたい」という意向を伝え、主治医とともに実施可能性を検討し、主治医と病院が内容を整理して国に申請する仕組みです。
選定療養
選定療養とは、保険外併用療養のうち、将来的な保険導入を前提としないもので、患者の選択により特別の料金を支払うことで保険外の診療と保険診療を併用するもののことです。






